松浦・岩本が被告側(交通事故加害者側)を代理した裁判例(東京地判令和6年3月15日)が、自保ジャーナル第2146号(令和6年10月24日発行)に掲載されました。
この事案のポイントは以下3点です。①後遺障害(既存障害との関係)原告は約10年前の事故による頚髄損傷で後遺障害等級7級4号に認定されていたところ、本件事故によりそれまでに改善していた症状が大幅に増悪し、後遺障害2級相当の障害を残したと主張しました。これに対し裁判所は、本件事故前後の画像所見や診療録に関する主張立証の内容を踏まえ、本件事故による後遺障害は認められないと判断しました。②休業損害原告は2か所の勤務先より収入を得ていたとして休業損害を主張しましたが、求釈明を受けて提出された課税証明によれば所得が存在しないこと、事故当日も飲食店にて勤務ではなく飲酒をしていたとの診療録の記...
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交通事故損害賠償入門発刊
松浦・岩本が執筆した「加害者側弁護士、損保社員、事故担当者のための 交通事故損害賠償入門」が、株式会社ぎょうせいより発刊されました。交通事故の損害賠償に関する入門書は数多くありますが、その多くが被害者側の目線で書かれたものであり、加害者側の入門書は非常に少ないのが現状です。 本書では、加害者の視点から、基礎知識や必須文献の紹介、初動対応で把握すべきこと、人身事故における任意一括対応の開始や終了の考え方、収入関係資料や診断書・診療報酬明細書の中で注目すべきポイント、物損対応などについて、保険会社の課長と新人、中堅弁護士と新人弁護士等の対話形式でわかりやく解説することを心掛けました。本書が賠償実務に携わる皆様にとって少しでもお役に立てば幸いです。
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年末年始の業務について
令和5年12月29日から令和6年1月4日までお休みを頂きます。 ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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担当事案が自保ジャーナル2137号に掲載されました
松浦・岩本が被告側(交通事故加害者側)を代理した裁判例(東京地判令和4年8月22日)が、自保ジャーナル第2137号(令和5年7月13日発刊)に掲載されました。
この事案のポイントは以下3点です。①外貌醜状の逸失利益原告は前額部の挫創により自賠責において後遺障害9級16号に認定され、67歳まで労働能力喪失率35%を前提に4億3608万6000円の逸失利益を主張しました。これに対し、当方は、原告はある程度人前に出る必要のある職務(コンサルタント)に従事していたものの、原告が本件事故後に形成外科への通院を中断したこと、精神科への通院も事故から2年半以上経過後であること等から、逸失利益は発生していないと主張しました。裁判所は同様に認定し、逸失利益を否定しました。②パートナー就任機会喪失による損害原告は、本件事故により勤務先においてパートナーに就任でき...
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担当事案が自保ジャーナル2134号に掲載されました
松浦・岩本が被告側(交通事故加害者側)を代理した裁判例(東京地判令和3年12月17日、東京高判令和4年6月2日)が、自保ジャーナル第2134号(令和5年5月23日発行)に掲載されました。
この事案のポイントは以下3点です。①過失割合原告が車線変更を試みたのに対してクラクションを鳴らされたことに激高し、車を降りて被告車両に接近して運転手に抗議を続けていたところ、被告車両がわずかに前進して原告に接触したという事故状況で、原告に3割の過失を認定しました。②基礎収入原告は会社代表者であり、経理上は年600万円の役員報酬が計上されていたものの、会社の損益や代表者から会社への貸付処理の状況等に鑑み、基礎収入は年420万円と認定されました。③素因減額本件事故前からの原告の治療歴、本件事故による衝撃の軽微さ等を考慮し、20%の素因減額が認定されました。①はド...
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「事例に学ぶ建物明渡事件入門(第2版)」発刊
松浦裕介、岩本結衣が執筆した「事例に学ぶ建物明渡事件入門(第2版)─権利実現の思考と実務─」が株式会社民事法研究会より発刊されました。http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001372/本書は、賃貸建物等の明渡について、基本的なルールをご紹介するとともに、七つのストーリーを基に物語形式で平易に解説したものです。今回は、平成26年4月に発刊した初版に、その後の建物賃貸借に関連する法律(民法、民事執行法、不動産、賃貸住宅管理業法)の改正や、コロナ禍以降の社会情勢の変化を踏まえ、加筆、修正を行いました。不動産オーナー様、不動産業者様等にとって、本書が少しでもお役に立てば幸いです。また、明渡紛争の解決方法は千差万別であり、本書でご紹介しているのはその一例にすぎません。 建物の明渡問題に悩まれている場合は、お気軽に当...
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弁護士費用
当事務所にご依頼を頂いた場合の弁護士費用について、ご案内申し上げます。基本的に旧日弁連報酬規程に準拠しています。実際の報酬につきましては、事案の内容等に応じ増減することがあります。詳しくはお問い合わせください。------------------------------------------------------------------------------------1 訴訟・調停・交渉 個別の訴訟事件・調停事件・交渉事件を委任頂く場合、委任時に「着手金」を、事件終了時にその成功の度合いに応じた「報酬金」を、それぞれご請求させていただきます。具体的な金額は、「経済的利益」の額を元に、下記の表に従い計算致します。経済的利益着手金報酬金金300万円以下の場合 8% 16%金300万円を超え,金3000万円以下の場合(5%+金9万円)(10%+金...
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高次脳機能障害のお問い合わせ
当事務所の松浦裕介が編著者、岩本結衣が執筆者として参加した「Q&A 高次脳機能障害の交通事故損害賠償実務 ―医学知識、自賠責・労災認定、判例分析―」が、株式会社ぎょうせいより出版されています。-------------------------------------------------------------------------------------書籍の詳細につきましては、以下をご参照ください。https://shop.gyosei.jp/products/detail/10448当事務所では、交通事故、労災事故等により高次脳機能障害を負われた方の御相談をお受けしています。以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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夏季休暇について
令和3年8月10日から12日まで夏季休暇を頂きます。 ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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「Q&A 高次脳機能障害の交通事故損害賠償実務」発刊
松浦裕介、岩本結衣が執筆に参加した「Q&A 高次脳機能障害の交通事故損害賠償実務 ―医学知識、自賠責・労災認定、判例分析―」が、株式会社ぎょうせいより発刊されました。https://shop.gyosei.jp/products/detail/10448本書では、脳神経外科医による基礎的な医学知識の解説、自賠責・労災の後遺障害等級認定実務の紹介に加え、平成20年以降の158の裁判例を対象に、裁判所の等級認定や損害算定の傾向についての分析を行っています。高次脳機能障害の賠償事案は、往々にして長期化、複雑化しがちであり、また自賠責の等級認定基準も必ずしも明確ではなく、苦慮される面が多いのではないかと存じます。高次脳機能障害の損害賠償に関われる皆様にとって、本書が少しでもお役に立てば幸いです。高次脳機能障害を負われた方からの御相談につきましては、以下のフォ...
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