松浦・岩本が被告側(交通事故加害者側)を代理した裁判例(東京地判令和7年1月22日)が、自保ジャーナル第2191号(令和7年10月9日発行)に掲載されました。
この事案では、原告が交通事故によって左膝内側側副靭帯損傷、右肩棘上筋腱板断裂の傷害を負ったと主張しました。これに対し裁判所は、医学的見地からの当方の主張に基づき、本件事故によって原告がこれらの傷害を負ったとは認められないと判断し、その他の打撲、捻挫等の治療は通常一カ月、長く見ても2か月の通院しか相当性を認められないと判断しました。さらに、時には1カ月約30万円にも及んだある病院(整形外科)の通院治療費について、高度な医療行為や特殊な治療は不要であって高額な自由診療を行う合理性が認められないこと、費用の算定根拠が不明で矛盾も見られることなどから、当該病院の治療費の全額を否認するという判断...
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