裁判実績

私達は、これまで多種多様な事件を解決に導いてきました。 これらの実績の一例として、当事務所の代表弁護士松浦裕介が当事者を代理した事案のうち、 判例データベース「westlaw japan」に掲載されている裁判例の一部をご紹介します。 -----------------------------------------

 <損害保険>
◆リラクゼーション施術と症状の因果関係

令和元年 5月16日
 福岡高裁  事件番号 平30(ネ)840号
事件名 損害賠償請求事件 
代理した当事者 被告 (被控訴人)
要旨
被控訴人会社の運営する店舗で同社の従業員からマッサージないしリラクゼーションの施術(本件施術)を受けた控訴人が、同従業員の手技上の注意義務違反により左肩を負傷して後遺障害が残存したと主張して、被控訴人会社に対し、民法715条1項本文に基づく損害賠償として、2123万5201円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案。
原審は本件施術と控訴人の症状との間に因果関係があるとは認められないとして控訴人の請求を棄却し、控訴審でも同様に請求が棄却された。

◆柔道整復師の施術と注意義務違反
平成27年12月25日
 東京地裁  事件番号 平27(ワ)2626号
事件名 損害賠償請求事件 
代理した当事者 被告
要旨
原告が右手首の痛みを訴えて柔道整復師である被告が開設するa接骨院(以下「被告接骨院」という。)を受診したところ,実際には右舟状骨を骨折していたにもかかわらず,被告から骨折はしておらず捻挫である旨の誤った診断を受けたことにより損害を被ったなどと主張して損害賠償請求を求めた事案。
裁判所は、舟状骨骨折については,特徴的な所見のほか,X線写真,CT等の検査を行うことで判断するものであるが,柔道整復師が骨折・脱臼等の術前・術後の診断のために業としてX線の照射を行うことは許されないこと、被告は原告に対し痛みが続くようであれば再度来院するよう指導していることなどから,骨折ではなく捻挫であると述べたということは想定し難いとして、原告の請求を棄却した。

◆交通事故による高次脳機能障害
平成27年 9月29日
 千葉地裁  事件番号 平25(ワ)2186号
事件名 損害賠償請求事件 
代理した当事者 被告
要旨
原告が、被告会社の被用者が運転する普通乗用自動車(タクシー)との交通事故により、高次脳機能障害等の後遺障害を負ったとして主張して損害賠償を求めた。裁判所は、原告の脳に器質的損傷がないこと、意識障害が軽微であることなどから、高次脳機能障害を否定し、損害は全て填補済であるとして、原告の請求を棄却した。

◆交通事故による受傷の有無
裁判年月日 平成25年 3月13日 
東京地裁 事件番号 平24(ワ)21140号
事件名 損害賠償請求事件 
代理した当事者 被告
要旨
原告運転の原告車が第1車線を進行していたところ、被告Y1が被告会社の業務のため運転する被告車が、第2車線から原告車の進路前方に進入した本件事故につき、原告が、被告らに対し、自動車損害賠償保障法3条又は民法709条に基づき、損害賠償を請求した事案において、原告が本件事故により本件傷害を負ったこと及び本件後遺障害を負ったことを認めることはできないとして、原告の請求を棄却した事例

◆火災事故と製品の欠陥
平成23年10月27日 
東京地裁 事件番号 平21(ワ)27895号
事件名 求償金請求事件 
代理した当事者 被告
要旨
損害保険会社である承継前原告との間で火災保険契約及び生産物流総合保険契約を締結していた訴外会社所有の水産加工工場、機械設備及び水産加工品類が、承 継前被告製造のフォークリフトに装着された被告L社製造の充電器からの出火により焼損したため、本件各保険契約に基づき訴外会社に対して保険金を支払った 承継前原告が、被告らに対し、本件充電器を装着したフォークリフトには製造上の欠陥があったとし、製造物責任法3条の損害賠償請求権を保険者の代位により 行使した事案において、本件火災は、本件フォークリフトを、製品の通常予見される使用形態に反して使用したという訴外会社の著しい誤使用により生じたもの と考えられ、本件充電器及び本件フォークリフトに製造上の欠陥があったとは認められないとして、請求を棄却した事例
掲載誌
判例タイムズ 1379号237頁

  <労働事件(企業側)>
◆休職期間満了による雇用契約終了
平成23年 3月30日  
東京地裁 事件番号 平22(ワ)15335号
事件名 地位確認等請求事件  
代理した当事者 被告
要旨
被告学園の助教授であった原告が、懲戒による降格処分を受けて講師となり、前訴で当該降格処分、特別休職及び同延長処分の違法無効を争ったが敗訴して判決 が確定したところ、被告学園により特別休職の期間満了による退職通知を受けたことから、本件で雇用契約上の地位確認及び退職扱い後の賃金を請求するととも に、原告の賃金を一方的に減額することは違法、無効であるとして従前の賃金との差額を請求した事案において、被告学園の就業規則に基づき退職の効果が有効 に発生しているとし、また、本件賃金減額措置は、就業規則の不利益変更の問題ではなく降格処分に伴うものであること、就業規則の変更によるものとしても合 理性があることから、有効であるとして、請求をいずれも棄却した事例

◆普通解雇の有効性
平成21年12月24日  
東京高裁 事件番号 平21(ネ)4345号
事件名 地位確認等請求控訴事件 
代理した当事者  被告(被控訴人)
要旨
被控訴人学校法人(原審被告)から教育職員の適格性の欠如及び短期大学教員としての協調性の欠如を主たる理由に普通解雇された控訴人(原審原告)が、当該 解雇を有効とした原審を不服として控訴した事案において、原審に続けて解雇事由を種々争う控訴人の主張をいずれも排斥し、懲戒解雇の手続を潜脱する目的の もとの本件普通解雇であるとか被控訴人の就業規則の普通解雇事由についての解釈といった控訴人の主張も理由がないとした上で棄却された事例

<会社支配権紛争>
◆株式の相続に関する遺言の有効性
平成19年 5月23日  
京都地裁 事件番号 平18(ワ)590号
事件名 遺言無効確認等請求事件 
代理した当事者 被告
要旨
被告会社の株式を訴外三男及びその妻である原告と被告四男に遺贈又は死因贈与するなどとする亡Aの自筆証書遺言後に、同社株式を被告長男及び同四男に相続させるなどとする自筆証書遺言(本件遺言書)が存在したことにつき、原告が本件遺言書の無効確認を求めるとともに、同無効を前提に、帰属につき争いのある同社株式を原告が有することの確認を、株主総会の定足数を欠く臨時株主総会の決議取消しを求めた事案において、訴外三男と被告兄弟間の本件遺言書をめぐる前訴では、原告が当事者と同視し得るほどに実質的な訴訟活動をしたとは認められないなどとして、前訴の既判力を受ける又は信義則違反に当たるとする被告らの主張を退ける一方、本件遺言書は亡Aが自筆で作成したものと認められるとして、各請求を棄却した事例

<不動産関係>
◆不動産売買交渉と契約締結上の過失
平成20年10月21日  
東京地裁 事件番号 平18(ワ)29596号
事件名 損害賠償請求事件  
代理した当事者 原告
要旨
被告所有土地上に原告がマンションを建築しこれを被告に譲渡することを前提に、原告と被告との間で定期建物賃貸借契約を締結し、賃料を原告が被告に支払い、原告がマンションを運営することを中核とする事業計画を進め協定書を締結していたところ、被告が途中で一方的に約束に反し、建物建築前に底地を第三者に譲渡したことにより事業の遂行が履行不能になったとして、原告が被告に対し、主位的には協定書に基づき、また、予備的に契約締結上の過失による不法行為に基づき損害賠償の支払を求めた事案につき、被告につき協定書にもって事業の実現に向け法的拘束力を持った損害賠償義務を負うとした上で、損害賠償の範囲については信頼利益に限られるとした事例

<税務関係>
◆ゴルフ場の会社更生手続と会員権譲渡の譲渡損失との関係
平成24年6月27日 
東京高裁 事件番号 平成24年(行コ)第43号
事件名 所得税更正処分取消等請求控訴事件 
代理した当事者 原告
要旨
原告が、所有するゴルフ会員権の譲渡所得につき、その総収入金額から当該ゴルフ会員権の取得費を控除すると損失が生じている旨の確定申告及び修正申告をしたところ、税務署長から、譲渡所得の金額の計算上、当該ゴルフ会員権では取得費を控除できないとして、再更正処分等を受けたため、同処分の取消しを求めた事案において、被告は、本件ゴルフクラブが更正手続をしたことから、更正手続前に原告の有していたゴルフ会員権と更正手続後のゴルフ会員権とは同一性を有さず、譲渡した資産との同一性が認められないから取得費として控除できないなどと主張するが、本件ゴルフ会員権のうち、本件ゴルフクラブの株主権以外のその余の債権的契約関係については、なお資産としての同一性を有するなどとした上、本件再更正処分のうちの一部を違法として、請求を一部認容した事例
掲載誌
税資 261号(順号11832)

◆消費税申告手続における税理士のミスによる損害賠償
平成24年12月27日 
東京地裁 事件番号 平24(ワ)2033号
事件名 損害賠償請求事件 
代理した当事者 原告
要旨
税務書類の作成等の委任を受けた税理士が消費税課税事業者選択届出書を提出すべき時期に提出しなかったことによる不法行為責任が肯定された事例
掲載誌
判例タイムズ 1392号163頁
判例時報2185号96頁