弁護士費用

当事務所にご依頼を頂いた場合の弁護士費用について、ご案内申し上げます。
基本的に旧日弁連報酬規程に準拠しています。
実際の報酬につきましては、事案の内容等に応じ増減することがあります。詳しくはお問い合わせください。
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1 訴訟・調停・交渉

  個別の訴訟事件・調停事件・交渉事件を委任頂く場合、委任時に「着手金」を、事件終了時にその成功の度合いに応じた「報酬金」を、それぞれご請求させていただきます。具体的な金額は、「経済的利益」の額を元に、下記の表に従い計算致します。

経済的利益

着手金

報酬金

金300万円以下の場合

 8%

 16%

金300万円を超え,金3000万円以下の場合

(5%+金9万円)

(10%+金18万円)

金3000万円を超え,金3億円以下の場合

(3%+金69万円)

(6%+金138万円)

金3億円を超える場合

(2%+金369万円)

(4%+金738万円)

*交通事故の被害者の方等で、保険会社の弁護士費用特約がある場合には、保険金額までは原則としてその内容に準拠します。詳しくはお問い合わせください。

 

2 顧問契約
 顧問料は相談の頻度等に応じ、月額5万円~とさせていただいています。顧問契約を頂いた場合、面談、電話、メール、手紙いずれの方法でも、日常的な御相談、既存の契約書チェック等は無料となります。交渉や訴訟の代理、弁護士名での内容証明郵便発送など、代理人として対外的に顕名するものは、別途費用をいただいています。