新型コロナウイルスによる裁判期日取消と当事務所の執務体制の変更について

平素は大変お世話になっております。
当事務所は,東京都における緊急事態宣言の発令および裁判期日の取消を受け、
4月9日から、5月6日までをめどに、在宅勤務を原則とさせていただきます。

以下、皆様にご案内とお願いを申し上げます。

1 裁判期日について
東京地方裁判所・簡易裁判所に係属中の民事事件につきましては、
4月8日から5月6日までの期日を取り消す旨が公表されています。
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf
取り消し後の日程につきましては、 裁判所から連絡を受け次第、随時ご報告申し上げます。

なお、緊急事態宣言の対象となった他の地域につきましても、 今後同様の展開が予想されます。
期日が維持される事件につきましては、 予定通りご対応させていただきますのでご安心ください。

2 電子メールについて
各弁護士が随時確認する体制を取っていますので、
期間中は極力電子メールでのご連絡をお願いいたします。
基本的にメールでのご回答とさせていただきます。

3 電話について(03-6264-4121)
在宅勤務日には、外部のコールセンターに自動転送してご伝言を承り、
事務所出所時に担当弁護士から随時ご連絡をさせていただきます。
ただし、状況によりご連絡が遅れる場合もございます。
また、今後コールセンターに休業が生じた場合は、 ご伝言対応ができない場合がございますので、ご了承のほどお願いいたします。

4 FAXについて(03-6264-4122)
事務所外でも受信したFAXの内容を確認できる体制を取っています。
ただし、速やかな対応ができない場合がございますので、可能な限り、上記電子メールをご利用いただきますようお願いいたします。

5  郵便物について
事務所出所時に適宜確認いたしますが、速やかな対応ができない場合がございますので、
可能な限り上記電子メールをご利用いただきますようお願いいたします。

以上、皆様には大変ご不便をお掛けしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(5月8日追記)
緊急事態宣言の延長に伴い、当面の間上記の在宅勤務体制を継続いたします。
なお、東京地裁の一般民事事件の裁判期日は、現時点で5月15日までの分が取り消されており、
関東圏の裁判所ではほぼ同様の運用となっています。

(5月25日追記)
本日より通常の業務体制に復帰いたします。
裁判期日につきましては、裁判所から期日調整の連絡を受けた事案から順次ご報告いたします。