
松浦・岩本が被告側(交通事故加害者側)を代理した裁判例(東京地判令和4年8月22日)が、自保ジャーナル第2137号(令和5年7月13日発刊)に掲載されました。
この事案のポイントは以下3点です。①外貌醜状の逸失利益原告は前額部の挫創により自賠責において後遺障害9級16号に認定され、67歳まで労働能力喪失率35%を前提に4億3608万6000円の逸失利益を主張しました。これに対し、当方は、原告はある程度人前に出る必要のある職務(コンサルタント)に従事していたものの、原告が本件事故後に形成外科への通院を中断したこと、精神科への通院も事故から2年半以上経過後であること等から、逸失利益は発生していないと主張しました。裁判所は同様に認定し、逸失利益を否定しました。②パートナー就任機会喪失による損害原告は、本件事故により勤務先においてパートナーに就任でき...
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