担当事案が自保ジャーナル2134号に掲載されました

松浦・岩本が被告側(交通事故加害者側)を代理した裁判例(東京地判令和3年12月17日、東京高判令和4年6月2日)が、自保ジャーナル第2134号(令和5年5月23日発行)に掲載されました。

この事案のポイントは以下3点です。
①過失割合
原告が車線変更を試みたのに対してクラクションを鳴らされたことに激高し、車を降りて被告車両に接近して運転手に抗議を続けていたところ、被告車両がわずかに前進して原告に接触したという事故状況で、原告に3割の過失を認定しました。
②基礎収入
原告は会社代表者であり、経理上は年600万円の役員報酬が計上されていたものの、会社の損益や代表者から会社への貸付処理の状況等に鑑み、基礎収入は年420万円と認定されました。
③素因減額
本件事故前からの原告の治療歴、本件事故による衝撃の軽微さ等を考慮し、20%の素因減額が認定されました。

①はドライブレコーダーの映像、②は原告の経営する会社の決算書、③は医療記録を精査し主張を行った結果、上記のような認定がなされました。
同様の争点を含む事案のご参考になれば幸いです。